堺市での不動産名義変更の手続き相談はかみ司法書士事務所まで(家・マンション・土地・建物)

贈与による名義変更

贈与による名義変更

相続

親から子供に、又は祖父や祖母から孫に、お金のやり取りをせずに不動産の名義を変更すると、贈与による所有権移転登記が必要となります。

ここで注意が必要なのが、贈与税です。よく、簡単に名義だけを子供や孫に移し替えるということを考える方が多いですが、タダで名義を変えると、贈与税を納めなくてはいけません。

年間110万円までは基礎控除として、税金はかかりませんが、それを超える場合は、贈与税が発生します。(特例によりさらに控除がある場合があります)

特に不動産は高額な財産ですので、何も考えずに贈与すると、後々に多額の税金がかかることになってしまいますので、注意が必要です。

当事務所の特徴

ポイント1 登記費用の無料見積りをさせて頂きます

子や孫に、不動産(家・マンション)を譲りたい場合の、登記手続きに必要な費用の見積りを無料でさせて頂きます。正式なご依頼は、見積りをご覧頂いてからで大丈夫です。


ポイント2 土日・祝日も対応しています

土日・祝日も対応しておりますので、平日は仕事で忙しい方もご相談頂くことが可能です。


ポイント3 税理士を紹介いたします

不動産を贈与する場合は、多額の税金が発生する可能性がありますが、特例を使えば税金が発生しない場合もあります。当事務所では、提携の税理士を紹介させて頂いております。

贈与による名義変更手続きの流れ

  
1.お問い合わせ・見積り

問い合わせ

お電話もしくはメールにて、お問い合わせをお願い致します。
ご都合の良い時間にご来所頂いた上で、登記手続きにかかる費用の見積りを無料でさせて頂きます。実際に依頼されるかどうかは、見積り金額を見て頂いてからで大丈夫です。

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2.書類の収集、作成

決済

正式にご依頼を頂きましたら、贈与登記手続きに必要な書類を収集、作成の上、書類に署名・押印をして頂きます。


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3.登記の申請

戸籍

書類のチェックを行った上で、問題がなければ、法務局に登記の申請を行います。

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4.権利証の発行、お渡し

登記の申請

代金の決済から、1週間~10日程で登記の手続きが完了致します。新たに権利証(登記識別情報)が発行されますので、不動産を譲り受けた方に、お渡し致します。


贈与登記の必要書類

不動産を譲る方

[check]権利証もしくは登記識別情報
[check]印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
[check]身分証明書
[check]住民票(登記上の住所と現住所が違う場合)


不動産を譲り受ける方

[check]住民票
[check]印鑑証明書
[check]身分証明書



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